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日本で働きたいベトナム人専門の人材派遣・紹介会社です

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こんな不安があるベトナム人の皆様から当社が選ばれる理由

大卒・短大卒・専門学校卒限定なので優良企業側から注目されやすい

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当社のベトナム人スタッフがベトナム&日本でサポートがある

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人材派遣と人材紹介の両方をやっています

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当社はベトナム人専門の
人材派遣・人材紹介会社です

私たち株式会社WorkWeaver(ワークウィーバー)は、日本の近畿地方(兵庫・大阪・京都・奈良・滋賀)岡山・徳島・香川にある製造業の各企業にベトナムから大卒・短大卒・専門学校卒の技術者を専門にご紹介しています。

当社のクライアント様は人材不足で、優秀で定着率の高いベトナムの人材を求めています。 今、住んでいるところがベトナムまたは日本で、就職または転職を考えているなら、ぜひお問い合わせください。強引な売り込みもしませんので、安心してご相談ください。

人材派遣とは

人材派遣とは

「人材派遣」とは、派遣社員、派遣先企業、派遣会社との3者間によって成り立つ仕組みです。お仕事をするスタッフの皆さんは、派遣会社である株式会社WorkWeaverの派遣社員として就業先企業でお仕事をします。お給与は株式会社WorkWeaverからお支払いします。派遣先企業の社員の方から、お仕事に関する指示やアドバイスをもらいお仕事を行いますが、勤務先での悩みや困りごとがある場合には、株式会社WorkWeaverの担当者が親身に相談にのり悩みを解決してくれます。

労働者派遣法改正について

2020年4月、改正労働者派遣法(以下、改正派遣法)が施行され、正社員と派遣社員との間の“不合理な待遇の格差”をなくすための「同一労働同一賃金」制度がスタートします。この制度は政府が進める一連の「働き方改革」の中で特に注目されているものの一つ。

少子高齢化が進む日本は、将来的に労働人口の減少が避けられません。働くことと育児や介護との両立など、人々のニーズも多様化しています。そこで政府は、働きやすい環境を整え、労働者一人ひとりの生産性を高めるために、「長時間労働の是正」や「柔軟な働き方の整備」といったさまざまな施策メニューを打ち出しています。

これらは「働き方改革」と総称され、2019年4月から「働き方改革関連法」が順次施行され始めました。「同一労働同一賃金」はこの働き方改革の施策メニューの一つとして導入される制度で、派遣社員の皆さんにも大いに関係します。

雇用形態の違いによる待遇の格差をなくすための制度です

「派遣の仕事はライフスタイルに合わせて働けるしやりがいもあるけど、正社員と同じ内容の仕事をしているのに処遇に差があるのは納得がいかない」「私も正社員と同じ福利厚生を適用してほしい!」――派遣先で仕事をしていると、こうした気持ちになることがあるかもしれません。「同一労働同一賃金」は、こうした働く人の不公平感を解消するための考え方であり、それを制度化したものです。

同一労働同一賃金について

待遇を決める方法は2つ

「同一労働同一賃金」の対象となる労働者は、派遣社員、パートタイム労働者、有期雇用労働者です。2020年4月には、このうちの派遣社員の「同一労働同一賃金」を実現するための改正派遣法が施行されます。

派遣社員の同一労働同一賃金を実現する主体は人材派遣会社です。人材派遣会社が一定の判断基準に基づいて賃金などの待遇を検討していくことになります。その方式には「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」の2種類があります。

1. 派遣先均等・均衡方式

人材派遣会社と派遣先企業が協力し、派遣先企業の正社員の待遇に合わせて「同一労働同一賃金」を実現しようとする方式です。

待遇を決めるポイントは「職務内容(業務内容・責任の程度)」と「配置の変更範囲(人事異動・昇進昇格・転勤など)」「その他の事情」の3つです。この「職務内容(業務内容・責任の程度)」と「配置の変更範囲(人事異動・昇進昇格・転勤など)」が派遣先企業の正社員と同じである場合は、差別的に扱ってはならず、基本給や各種手当などすべての待遇を正社員と同じ扱いにしなければなりません。例えば、派遣先企業が通勤手当を正社員に支給している場合は、「職務内容」と「配置の変更範囲」が同じであれば、派遣社員にも通勤手当を支給する必要があります。「職務内容」と「配置の変更範囲」が異なる場合には、その違いに応じた待遇とします。

2. 労使協定方式

人材派遣会社と労働者(派遣社員)などによる協議を経て、派遣社員とそのエリアで同種の業務に従事する一般労働者(正社員)の平均賃金と「同一労働同一賃金」を図る方式です。

派遣社員は必ずしも同じ派遣先で働き続けるわけではありませんので、「派遣先均等・均衡方式」では派遣先が変わるたびに待遇が変わることになってしまいます。そこで改正派遣法では、働くエリアや職種ごとに厚生労働省が定期的に示す賃金統計データを算出基準に用いて、労使協定で平均的な賃金と同等以上となる賃金を定める方式も認められています。これが「労使協定方式」です。

派遣社員の待遇について、人材派遣会社と労働者(派遣社員)が話し合って労使協定を結びます。労使協定の使用者側は人材派遣会社、労働者側は派遣社員を含む労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは労働者の過半数代表者です。

株式会社WorkWeaver(ワークウィーバー)では、待遇決定方式として「労使協定方式」を採用します。

キャリアコンサルティング概要

対象 WorkWeaverで就業に就いている方
実施方法 面談
料金 無料
相談内容 ・スキルアップ
・転職やキャリアチェンジ(方向性・自分の強みや価値観・将来のキャリアプラン)

教育訓練計画概要

就業開始時研修

対象 初めて当社で派遣就業を開始される方
研修方法 eラーニング
※お持ちのPC、スマートフォン、タブレットで受講してください。
※インターネット接続によるWebの学習環境がない方には、テキストを郵送します。
研修内容 派遣のしくみ、派遣社員としての心構え、ビジネスマナー基礎、個人情報・機密情報の取り扱い、キャリア開発についてなど
研修時間 0.5時間
研修給与 法令に基づいて、就業を開始されるお仕事の時間給にてお支払いします。

年次研修

対象 1~3年の継続就業が見込まれる方
研修案内 対象となる方に、順次、ご登録のメールアドレスへご連絡します。
研修方法 eラーニング
※お持ちのPC、スマートフォン、タブレットで受講してください。
※インターネット接続によるWebの学習環境がない方には、テキストを郵送します。
研修内容 ビジネスマナー講座、製造業の基礎知識、ものづくり教育入門、品質管理と品質改善活動、生産革新のための5Sの基礎講座など
受講時期・期間 年1~2回・各1カ月間
研修時間 8時間/年
研修給与 法令に基づいて、就業を開始されるお仕事の時間給にてお支払いします。

お問い合わせ

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